宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問28

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引主任者及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の取引主任者を置く必要はない。
  • 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは取引主任者の登録を受けることができない。
  • 取引主任者は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引主任者証を提示すればよい。
  • 宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.10戸以上の分譲建物の売買契約の申込みを受ける案内所は事務所等に該当しますので専任の取引主任者の設置義務があります。

2.未成年者であっても、成年者と同一の行為能力を有していれば、登録できます。

3.取引主任者は、法第35条の規定による重要事項説明を行う時は必ず、取引主任者証を提示しなければなりません。

4.文章の通りです。合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はありません。

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02

【答え】4.

1. 誤
(宅地建物取引業法施行規則 第6条の2 二号)
法第15条第1項(取引主任者の設置)の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所

本肢では、当該案内所には専任の取引主任者を置かなければなりません。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第18条1項 一号)
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

本肢では、未成年者でも成年者と同一の行為能力を有していれば、取引主任者の登録を受けることができます。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第35条4項)
取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。

本肢では、説明の相手方からの請求がなくても、取引主任者証を提示する必要があります。

4. 正
(宅地建物取引業法 第22条の2 2項)
取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第5項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

本肢では、条文通りです。

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03

1.誤
申し込みを受ける案内所であれば専任の取引主任者を1名以上置かなければなりません。

2.誤
成年者と同一の行為能力を有する未成年者は成年に達していなくても登録を受けることが可能です。

3.誤
相手から請求がなくても、重要事項の説明をする場合は取引主任者証を提示しなければなりません。提示しなかった場合は宅建業の違反になります。

4.正
本肢の通りです。

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04

正解は 4 です。

宅建業法第22条の2第2項但書きにより正解です。なお、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請する場合にも、都道府県知事の指定講習を受ける必要はありません。

1.宅建業法施行規則第6条の2第2号参照。10戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申し込みを受ける案内所を設置した場合、取引主任者を置かなくてはなりません。

2.宅建業法第18条第1項1号参照。宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、取引主任者にはなれません。ただし、営業の許可を受けた未成年など、成年と同一の行為能力を有する未成年者は、取引主任者になることができます。

3.宅建業法第35条第4項参照。取引主任者は宅建業法第35条の重要事項を説明する際には、説明の相手方に対して、取引主任者証を提示しなくてはなりません。

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