宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問30
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
- A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
- A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.文章の通りです。免許権者は宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができます。
3.営業保証金の還付は、廃業の場合や一部の事務所を廃止の時、6カ月以上の公告が必要です。
4.廃業の日からではなく、取引の結了した日から10年経過で取り戻すことができます。
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02
宅建業者は事業を開始した後に新たな支店を設けた場合、政令で定める額の営業保証金を供託し、届け出をした後でなければ新たに設けた支店で事業を開始してはいけません。本肢のような規定はないため誤りです。
2.正
国土交通大臣又は都道府県知事は免許をした日から3ヶ月以内に宅建業者が営業保証金を供託し届け出をしない時は、届け出をしなければならない旨を催告しなければなりません。催告が到達した日から1ヶ月以内に宅建業者が届け出をしない場合は免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は免許を取り消すことができます。
3.誤
宅建業者が一部の事務所を廃止し、営業保証金の超過額を取り戻す場合には、還付請求権者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申し出がなかったときでなければ、これを取り戻すことはできません。
4.誤
廃業の時から10年経過した後ではなく、A社が宅建業の廃業により免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了してから10年を経過したときが正しいです。
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03
宅建業法第25条第6項及び第7項により正解です。
1.宅建業法第25条第4項及び第5項参照。宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届けてからでなくては、営業を開始できません。
3.宅建業法第30条第1項及び第2項参照。事務所の一部を廃止したことにより営業保証金を取り戻す場合であっても、公告をする必要があります。
4.宅建業法第30条第2項但書き参照。公告することなく営業保証金を取り戻すことができるのは、営業保証金を取り戻す事由が発生してから10年を経過している場合です。廃業の日から10年ではありません。
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04
1. 誤
(宅地建物取引業法 第24条4項)
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地建物取引業法 第24条45項)
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
本肢では、支店についても、営業保証金を供託し、届出した後で、事業開始しなければなりません。
2. 正
(宅地建物取引業法 第25条6項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
(宅地建物取引業法 第25条7項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
本肢では、条文通りです。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第30条1項)
第3条第2項の有効期間(同条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第76条において同じ。)が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失ったとき、同条第1項第一号若しくは第二号に該当することとなったとき、又は第25条第7項、第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であった者又はその承継人(第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第25条第2項の政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
(宅地建物取引業法 第30条2項)
前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第27条第1項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
本肢では、支店の廃止でも公告する必要はあるので、誤りです。
4. 誤
(宅地建物取引業法 第30条2項ただし書)
ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
本肢では、廃業後の自らを売主とする取引の後、10年経過している必要があります。
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