宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問38

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.正
保証委託契約の保証債務は少なくとも宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものでなければなりません。

2.誤
保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建物の引渡しまでの期間を保険期間とするものでなければなりません。

3.正
申込証拠金は原則として保全措置の対処となる手付金等には該当しませんが、契約締結後にその申込証拠金を手付金などの一部に充当する場合においてはその時点で手付金等として保全措置を講じる対象となります。

4.正
工事完了前の物件の売買においては、宅建業者が受領する手付金等が代金の額の100分の5を超え又は1000万円を超えるときは、宅建業者は手付金等を受領する前に保全措置を講じなければなりません。

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02

1.文章の通りです。保全措置は受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければなりません。

2.保全措置は建築工事の完了までではなく、引渡しまでの期間を保険期間としなければなりません。

3.文章の通りです。申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要があります。

4.文章の通りです。中間金についても保全措置を講ずる必要があります。

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03

正解は 2 です。

宅建業法第41条第2項2号参照。保険期間は、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅建業者が受領した手付金等にかかる宅地又は建物の引渡しまでの期間である必要があります。

1.宅建業法第41条第2項1号により正しいです。

3.宅建業法第41条第1項参照。保全措置が必要な手付金等は、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいいます。問題文の申込証拠金もこの手付金等に該当するので、保全措置が必要です。

4.問題文の200万円の中間金も宅建業法第41条第1項の手付金等に該当するため、保全措置が必要です。

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04

【答え】2.

1. 正
(宅地建物取引業法 第41条1項)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。)を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

本肢では、A社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければなりません。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第41条1項)
条文では、契約の締結の日以後、当該宅地又は建物の引き渡し前に支払われるものとあるので、本肢の「建築工事の完了までの期間」は、誤りです。

3. 正
(宅地建物取引業法 第41条1項)
建物の引き渡し前に支払われるものについては、保全措置を講ずる必要があります。
本肢もこれに該当します。

4. 正
(宅地建物取引業法 第41条1項)
本肢では、金額が百分の五を超えるために保全措置を講ずる必要があります。

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