宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
需給取引 問47
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 需給取引 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる
- 新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。
- 建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
- 分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要があります。
3.実際にかかった時間ではなく、道路距離80メートルにつき1分間(1分未満の端数は1分として)として表示しなくてはなりません。
4.新設予定の駅は、当該路線の運行主体自らが公表したものしか広告に表示する事はできません。
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02
土地の価格については1区画当たりの価格を表示することとされています。この場合においては、すべての区画の価格を表示することが困難である時は、分譲宅地の価格については1区画当たりの最低価格、最高価格および最多価格並びにその価格帯に属する販売区画数を表示することとされています。また、販売区画数が10未満のときは最多価格帯の表示を省略することができます。
2.誤
モデルルームによる表示は規制対象になります。表示は顧客を誘因するための手段として事業者が不動産の内容又は取引条件その他取引に関する事項について行う広告その他の表示であってチラシ、パンフレット、新聞、雑誌、インターネット、モデルルーム等による表示をいいます。
3.誤
実際に物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間で表示するのではなく、道路距離80mにつき1分間として算出した数値を表示します。
4.誤
運行主体が公表したものであれば新設予定の鉄道の駅を新設予定時期を明示して表示することができますが、地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実の報道は運行主体による公表に該当しないため、報道をもって表示することはできません。
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03
1. 正
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条 三十五号)
土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。
ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条 三十六号)
前号の場合において、すべての区画の価格を表示することが困難であるときは、分譲宅地の価格については、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すること。
この場合において、販売区画数が10未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約 第4条5項 一号)
この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が不動産の内容又は取引条件その他取引(事業者自らが貸借の当事者となって行う取引を含む。)に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(一)物件自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示
本肢のモデル・ルームも、「表示」の規制対象になっているので、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要があります。
3. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条 十号)
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。
この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。
本肢では、実際に歩いたときの所要時間ではなく、規定によって算出しなければなりません。
4. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条 五号)
新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。
本肢では、地元住民の要請のみでは、表示することができません。
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04
表示規約施行規則第11条第34条参照。すべての住戸の価格を示すことが困難な場合には、1個当たりの最低価格、最高価格及び最多価格並びにその価格帯に属する住宅または住戸の個数を表示します。なお、販売個数が10戸未満の場合は、最多価格帯の表示を省略できます。
2.不動産の表示に関する公正競争規約第23条第1項42号の中に、モデルルームによる表示であって、物件の規模、形状、構造等について、実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示は、禁止されています。したがって、この場合には、当該家具が実際には居室に付属しない旨を明示する必要があります。
3.表示規約施行規則第11条第10号参照。徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければなりません。1分未満の端数が生じたときは1分として計算します。
4.表示規約施行規則第11条第5号参照。新設予定の駅又は停留所は、その路線の運行主体が公表したものに限り、表示することができます。
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