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宅建の過去問 平成23年度(2011年) 需給取引 問46

問題

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独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
   1 .
機構は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅において、優良住宅取得支援制度を設けている。
   2 .
機構は、証券化支援事業(保証型)において、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事又は耐震改修工事を行う場合に、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度を設けている。
   3 .
機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としている。
   4 .
機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。
( 宅建試験 平成23年度(2011年) 需給取引 問46 )
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この過去問の解説 (4件)

17
1.正
本肢の通りです。フラット35Sなどの制度を設けています。

2.誤
選択肢の記述は高齢者向け返済特例制度に関する記述ですが、制度は機構の証券化支援業務によるものではありません。機構の直接融資業務によるものです。

3.正
本肢の通りです。

4.正
本肢の通りです。機構は一定の貸し付け条件の変更や元利金の支払い方法の変更をすることができます。

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7
正解は 2 です。

債務者本人の死亡の際に、一括して借入金の元本を返済する制度は、証券化支援事業(保証型)にはありません。

1.独立行政法人住宅金融支援機構法第14条第2項の規定に基づき、問題文のような優良住宅取得支援制度が設けられています。

3.独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定により、住宅金融支援機構は、証券支援事業(買取型)を実施しています。なお、この証券化支援事業は、平成15年に住宅金融公庫が創設した長期固定金利型住宅ローン(フラット35)の仕組みを基本にしています。

4.機構は、経済情勢の著しい変動等、一定の事由により、住宅ローンの元利金の支払が困難となった債務者に対し、償還期間の延長等貸付条件の変更を行っています。

3
1.文章の通りです。機構はバリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅において、優良住宅取得支援制度を設けています。

2.債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度の適用があるのは買取型だけであり、保証型にはありません。

3.文章の通りです。機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関が貸付ける長期・固定金利の住宅ローン債権を買取りの対象としています。

4.文章の通りです。機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っています。

1
【答え】2.

1. 正
(独立行政法人住宅金融支援機構法 第14条2項)
機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。
(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第6条)
法第14条第2項 の政令で定める事項は、次に掲げる住宅の建設若しくは購入又は当該住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良が促進されることとする。
一 高齢者又は障害者であって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるものが円滑に利用するために必要な構造及び設備を備えた住宅
二 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するように外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置が講じられた住宅
三 大規模な地震に対する安全性を確保するために必要な構造及び設備を備えた住宅
四 建築後の機能低下の防止又は軽減に資するように腐食、腐朽又は摩損を防止し、及び適切な維持保全を容易にするための措置が講じられた住宅

本肢は、条文通りです。

2. 誤
(独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条1項 十号)
機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第一号若しくは第二号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。

本肢では、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度の適用があるのは買取型だけであり、保証型にはありません。

3. 正
(独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条1項 一号)
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。

本肢は、条文通りです。
具体例として、フラット35があります。

4. 正
(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書 第26条1項)
財形住宅貸付けを受けた者が、第19条第2項第1号イに規定する災害その他特殊な事由として機構が定める事由により、元利金の支払が著しく困難となった場合においては、機構が定めるところにより貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

本肢は、条文通りです。

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