宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問45

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。
  • 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  • 自ら売主として新築住宅を販売する宅地取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.建設業者との取引は業者間の取引には該当しません。よって、資力確保措置を講じる必要があります。

2.自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引渡した宅地建物取引業者は基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしない場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません。

3.文章の通りです。売買契約締結までに買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません。

4.保険料は買主ではなく業者が保険料を支払はなくてはいけません。

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02

正解は 3 です。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第15条では、問題文のように規定しています。


1.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条では、宅建業者が自ら売主として新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要があると規定しています。

2.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条参照。問題文の場合、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できなくなるのは、当該基準日から起算して50日を経過した日以後からです。

4.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第6項第1号参照。住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険料を支払うのは、新築住宅の買主ではなく、新築住宅を販売した宅建業者です。

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03

【答え】3.

1. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第11条1項)
宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

本肢では、資力確保措置を講じる必要があるので、誤りです。

2. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第13条)
第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。

本肢では、基準日から契約ができなくなるわけではないので、誤りです。

3. 正
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第15条)
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

本肢では、条文通りです。

4. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第15条)
この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。

本肢では、新築住宅の買主が保険料を支払うのではなく、宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであるので、誤りです。

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04

1.誤
資力確保措置を講じる必要があるのは売主である宅建業者です。

2.誤
基準日ごとに基準日に係る資力確保措置の状況について届け出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはいけません。

3.正
本肢の通りです。

4.誤
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は宅建業者が保険料を支払うことを約するものです。

参考になった数3