宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問44
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.文章の通りです。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければなりません。
3.宅地建物取引業法に違反した場合に限らず、監督処分の対象となる場合があります。
4.文章の通りです。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となります。
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02
本肢の通りです。国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができます。都道府県知事に関しては当該都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して指導、助言及び勧告をすることができます。
2.正
本肢の通りです。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、指示処分、業務停止処分及び免許取り消し処分をしようとするときは聴聞を行わなければなりません。
3.誤
宅建業に関して他の法令に違反し宅建業者として不適当であると認められるとき等一定の事由に該当したときは監督処分の対象となります。宅建業法に違反したときだけ監督処分になるとは限りません。
4.正
本肢の通りです。
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03
宅建業法第65条第1項3号では、業務に関して他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認めるときも、処分の対象となることが規定されています。他の法令とは、宅建業法以外の法令のことですから、問題文は誤りです。
1.宅建業法第73条参照。ちなみに、都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保するために必要な指導、助言及び勧告をすることができます。
2.宅建業法第69条の中では、同法第65条の処分をしようとするときは、聴聞を行わなくてはならないと規定しています。そして、宅建業法第65条の処分とは、国土交通大臣又は都道府県知事が行う業務停止処分または指示処分のことです。
4.宅建業法第65条第1項の中では、宅建業者が同法第15条の規定に違反した場合には、指示処分の対象となることが規定されています。そして、同法15条では、専任の取引主任者の設置要件を欠く場合には、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなくてはならないと規定しています。
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04
1. 正
(宅地建物取引業法 第71条)
国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
本肢では、条文通りです。
2. 正
(宅地建物取引業法 第69条1項)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
本肢では、条文通りです。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第65条)
宅地建物取引業法以外でも違反すれば、監督処分の対象となります。
4. 正
(宅地建物取引業法 第15条第3項、第65条2項二号)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二 第13条、第15条第3項、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項 、第13条若しくは履行確保法第16条 において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
本肢では、条文通りです。
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