宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(建物の区分所有等に関する法律 第40条)
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません。
2. 誤
(建物の区分所有等に関する法律 第46条1項)
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずると規定されています。
3. 誤
(建物の区分所有等に関する法律 第22条1項)
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでないと規定されています。
4. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第25条1項、第39条1項)
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決すると規定されています。
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02
1:区分所有法第40条より、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならないとあり、2人定めることはできません。
2:区分所有法第46条1項より、規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずることになり、また第46条2項では、占有者は、建物などの使用方法につき、区分所有者が規約・集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことになっています。
3:区分所有法第22条1項より、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。ただし、第22条1項の但書には、規約に別段の定めがあるときは、この限りでないとあります。文章が反対ですので注意してください。
4:区分所有法第25条1項より、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。今回の集会の決議は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数を意味するものになるので、選択肢は正しい文章になります。
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03
2.特定承継人に対しても、その効力を生じます。
3.規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
4.文章の通りです。管理者の選任は規約にない限り各過半数で決します。
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