宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
- 登記事項証明書の交付を請求するに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することもできる。
- 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.文章の通りです。登記事項証明書の交付を請求するのに利害関係を有することを明らかにする必要はありません。誰でも請求出来ます。
3.文章の通りです。現に効力を有するもののみが記載されたもののみ請求する事も、過去の記載があるものも請求出来ます。
4.電子情報処理組織とはインターネットの事ですので、インターネットから登記事項証明書の交付を請求出来ます。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
1:登記事項証明書の交付を請求する場合、書面で作成した登記事項証明書の交付請求は可能だが、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付の請求についての規定はありません。ですのでこの選択肢が誤りであり、本問の正解になります。
2:設問の通りです。そもそも登記事項証明書の交付を請求する場合に、請求人の利害関係を明らかにする必要はまったくありません。
3:登記事項証明書には、全部事項証明書と一部事項証明書があり、一部事項証明書には、現に効力を有するものを証明したもの(現在事項証明書)があります。登記事項証明書の交付を請求する場合には、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたものや、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明したものを請求することができます。
4:設問の通りです。送付の方法による登記事項証明書の交付の請求に関しては、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法により行うことができます。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
1. 誤
(不動産登記法 第119条1項)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができるとされていますが、電磁的記録については規定されていません。
2. 正
(不動産登記法 第119条1項)
「何人も請求することができる」と記述されており、利害関係等は問われません。
3. 正
(不動産登記法 第119条1項)
(不動産登記規則 第196条二号)
請求できる登記事項証明書には、現在事項証明書があり、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載されています。
4. 正
(不動産登記規則 第194条3項)
登記事項証明書の交付の請求は、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができます。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
平成22年度(2010年)問題一覧
次の問題(問15)へ