宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
権利関係 問14

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この過去問の解説 (3件)

01

1.書面での登記事項証明書の交付は請求できますが、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付は請求出来るという規定はありません。
2.文章の通りです。登記事項証明書の交付を請求するのに利害関係を有することを明らかにする必要はありません。誰でも請求出来ます。
3.文章の通りです。現に効力を有するもののみが記載されたもののみ請求する事も、過去の記載があるものも請求出来ます。
4.電子情報処理組織とはインターネットの事ですので、インターネットから登記事項証明書の交付を請求出来ます。

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02

正解は【1】になります。

1:登記事項証明書の交付を請求する場合、書面で作成した登記事項証明書の交付請求は可能だが、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付の請求についての規定はありません。ですのでこの選択肢が誤りであり、本問の正解になります。

2:設問の通りです。そもそも登記事項証明書の交付を請求する場合に、請求人の利害関係を明らかにする必要はまったくありません。

3:登記事項証明書には、全部事項証明書と一部事項証明書があり、一部事項証明書には、現に効力を有するものを証明したもの(現在事項証明書)があります。登記事項証明書の交付を請求する場合には、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたものや、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを証明したものを請求することができます。

4:設問の通りです。送付の方法による登記事項証明書の交付の請求に関しては、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法により行うことができます。

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03

【答え】1.

1. 誤
(不動産登記法 第119条1項)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができるとされていますが、電磁的記録については規定されていません。

2. 正
(不動産登記法 第119条1項)
「何人も請求することができる」と記述されており、利害関係等は問われません。

3. 正
(不動産登記法 第119条1項)
(不動産登記規則 第196条二号)
請求できる登記事項証明書には、現在事項証明書があり、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものが記載されています。

4. 正
(不動産登記規則 第194条3項)
登記事項証明書の交付の請求は、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができます。

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