宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問15

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
  • 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
  • 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000平方メートルの土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  • 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:国土利用計画法第23条1項及び同法第47条1号より、まず市街化区域で5,000㎡の土地を売却する場合、事後届出の対象となります。そして事後届出をしなければならないのは、権利取得者であるBになります。Bが届出義務を履行しない時は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますが、譲渡人Aに対しては、そもそも届出の義務はありません。したがって、今回の選択肢では刑罰を受けることもありません。

2:国土利用計画法第27条より、知事の勧告に対しては、土地の利用目的が変更された場合でも、知事は土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずる努力義務があるに過ぎません。 ですのでCは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することはできません。

3:国土利用計画法第23条2項3号より、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体などである場合には、事後届出という規定は適用されないことになります。ですのでこの選択肢が本問の正解になります。

4:国土利用計画法第26条より、都道府県知事は、利用目的に関する勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができますが、公表の義務が必ずしもあるわけではありません。

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02

【答え】3.

1. 誤
(国土利用計画法 第23条1項、2項、第47条一号)
(国土利用計画法施行令 第17条)
必要な届出を行わなかったときに罰則を受けるのは、権利取得者であるBのみです。

2. 誤
(国土利用計画法 第27条)
都道府県知事は、勧告に基づき土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせん等に努めなければなりません。
土地の買取請求はできません。

3. 正
(国土利用計画法 第23条1項、2項)
土地売買等の契約において、当事者の一方または双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人(地方住宅供給公社等)である場合には、事後届出をする必要はありません。

4. 誤
(国土利用計画法 第26条)
都道府県知事は、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。
公表の義務はありません。

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03

1.事後届出の義務があるのは買主のBのみです。よって懲役や罰金に処されるのはBのみです。
2.甲知事に対し買い取るべきことを請求する権利はありません。
3.契約の一方が国や地方公共団体等が当事者の場合届出は必要ありません。
4.公表する事が出来るだけで、しなければならないと規定されていません。

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