宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
  • 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
  • 区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
  • 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】1.

1. 正
(都市計画法 第13条1項七号)
市街化区域には必ず用途地域が定められます。
市街化調整区域には原則として用地地域は定められません。

2. 誤
(都市計画法 第5条の2 1項)
無秩序な用途の混在や良好な環境の喪失を防止し、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の地域を準都市計画区域として都道府県が指定することができます。
本問の説明文は、都市計画区域のものです。

3. 誤
(都市計画法 第7条)
(都市計画法施行令 第3条)
区域区分の設定を義務付けされているのは、本問の中では指定都市の区域の全部または一部を含む都市計画区域だけが当てはまります。

4. 誤
(都市計画法 第9条14項)
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされています。
本問の説明文は、特別用途地区のものです。

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02

正解は【1】になります。

1:都市計画法第13条1項7号より、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない場所を指します。

2:都市計画法第5条の2第1項より、準都市計画区域では、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築・建設や敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、かつ自然的及び社会的条件などを勘案して、そのまま土地利用を整序することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域に指定することができることになります。ここでの「新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を指定する」ことは、都市計画区域のことを指します。

3:都市計画法第7条1項より、区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときに、定めることができます。区域区分は必ず定めなければならないものではありません。また、区域区分を必ず定めなければならないのは、三大都市圏及び政令指定都市となります。

4:都市計画法第9条13項より、選択肢の文章は、特別用途地区の説明となっています。特定用途制限地域は、都市計画法9条14項より、「用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域」のことを指します。

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03

1.文章の通りです。
2.準都市計画区域は都市計画区域外の区域に定められるものではあるが、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備・開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の地域の事です。問題の文章は都市計画区域の説明です。
3.区域区分は必ず定めなくても良い。
4.特定用途制限地域とは用途地域が定められていない土地の区域内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。問題の文章は特別用途地区の説明です。

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