宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問17
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第1項第14号に規定する同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。
- 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。」です。
区域区分が定められていない都市計画区域内の許可が必要な条件は3000㎡以上ですので開発許可は不要です。開発許可が必要な基準は
・市街化区域→1000㎡以上
・非線引き区域・準都市計画区域(区域区分が定められていない都市計画区域)→3000㎡以上
・上記区域外→10000㎡以上
・市街化調整区域→必ず許可必要
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、建築物を新築したり、その用途を変更する者は、原則として知事の許可を受けなければならない。10㎡以内であれば許可は不要ですが問題は150㎡なので許可が必要です。
文章の通り、同意を得ていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができます。
用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後でも、都道府県知事の許可を受けないと開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができません。
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02
【答え】開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
正
(都市計画法 第29条)
(都市計画法施行令 第19条)
区域区分が定められていない都市計画区域内の開発行為においては、原則として3,000㎡未満の規模であれば開発許可を必要としません。
本問の規模は5,000㎡なので開発許可を必要とし都道府県知事の許可を受けなければなりません。
正
(都市計画法 第43条1項)
市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であるため、その区域内において土地の区画形質の変更を伴わない建築行為を規制することを目的としています。
農業、林業もしくは漁業の用に供する一定の建築物またはこれらの業務を営む者の居住用建築物、駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な一定の建築物は規制の対象外とされています。
正
(都市計画法 第37条ただし書)
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、または特定工作物を建設してはなりません。
ただし、開発区域内の土地所有者等で開発行為に同意していない者が、その権利の行使として建築・建設する場合はその制限を受けません。
誤
(都市計画法 第42条1項)
何人も開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があった後は当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物または特定工作物を新築・新設してはならず、また、建築物の改築・用途変更をして予定建築物以外の建築物としてはなりません。
ただし、都道府県知事が許可したとき、あるいは建築物及び一定の第1種特定工作物にあっては、用途地域等が定められているときはその制限を受けません。
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03
正解は【開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。】になります。
都市計画法第29条1項1号及び同法施行令19条1項において、区域区分が定められていない都市計画区域内においては、建築物を新築する目的で3,000㎡以上の土地の区画形質の変更を行う場合には、都道府県知事の許可が必要となります。選択肢の場合の土地は5,000㎡であるため、開発許可が必要な土地となります。
都市計画法第43条1項より、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできません。床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合はこの例外には該当しないため、知事の許可が必要となります。
都市計画法第37条より、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物・特定工作物を建築してはならないことになっています。ただ、例外として、開発行為に同意していない者が建築する建築物に対しては、建築物の新築が可能となっています。
都市計画法第42条1項より、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはなりません。しかし、例外として、知事が支障がないとして許可した場合や用途地域に合う建築物を建築する場合は認めています。今回の選択肢では、知事の許可がない状態ですので、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができません。
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