宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問18
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
3階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
- 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
- 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(建築基準法 第6条1項二号)
木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは、都市計画区域の内外に関わらず確認済証の交付を受けて工事に着手する必要があります。
2. 誤
(建築基準法 第87条)
(建築基準法施行令 第137条の17)
事務所から共同住宅への用途変更では、確認申請を必要としない類似の用途相互間の用途変更には当てはまらないので、確認を受ける必要があります。
3. 誤
(建築基準法 第33条)
高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければなりません。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではありません。
4. 正
(建築基準法 第7条の3、第7条の4)
(建築基準法施行令 第11条、第12条)
階数が3以上の共同住宅で、床及びはりに鉄筋を配置する工事においては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を特定工程として中間検査を受ける必要があります。
中間検査に合格しないと、特定工程後の工程を施行してはなりません。
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02
2.共同住宅は特殊建築物に該当する為、用途に供する床面積の合計が100㎡を越える特殊建築物を建築する場合は建築確認が必要になります。
3.避雷設備は、高さ20mを超える場合に設置必要なので、問題の建物は高さ10mの為、設置不要です。
4.問題の工程は特定工程の工事に該当するので中間検査が必要です。
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03
1:建築基準法第6条1項2号より、木造の建築物で3階以上の建物であり、延べ面積が500㎡超・高さが13m超・軒の高さが9m超のいずれかを充たす場合、大規模建築物に該当します。そして、大規模建築物を新築・増築・改築・移転する場合、建築確認を受ける必要があります。選択肢の建物の場合、この要件に該当するため、大規模建築物であり、建築確認を受ける必要があります。確認済証の交付を受けることなく、工事に着手ということはできません。
2:建築基準法第6条1項1号より、床面積の合計が100㎡を超える共同住宅は、特殊建築物に該当します。そのため共同住宅への用途の変更には、建築確認が必要となります。
3:建築基準法第33条より、避雷設備の設置が必要となる建物は、高さが20mを超える建築物とされています。選択肢の建物は高さ10mとなっていますので、避雷設備を設置する必要はありません。
4:建築基準法第7条の3第1項1号より、建築主は建築確認に基づく建築工事が特定工程に係る工事を終えた場合、その都度建築主事の検査を申請しなければなりません。これを「中間検査」といいますので、選択肢は正しい選択肢になります。
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