宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問19

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  • 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
  • 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。
  • 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満となるようにしなければならない。
  • 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することができるが、高等専門学校を建築することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】3.

1. 正
(建築基準法 別表2)
工業地域には、共同住宅を建築することができます。
工業専用地域には、共同住宅を建築することができません。
(建築基準法 第91条)
敷地が2種以上の用途地域にわたる場合には、全敷地についてその過半の属する地域の用途制限を受けます。
よって、本問の敷地は工業地域の用途制限を受けるので共同住宅を建築することができます。

2. 正
(建築基準法 別表2)
準住居地域には、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積が150㎡以下のものを建築することができます。

3. 誤
(建築基準法 別表2)
近隣商業地域では、客席の床面積の合計が200㎡以上の映画館でも建築することができます。

4. 正
(建築基準法 別表2)
第一種低層住居専用地域内では、幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校は建築することができますが、大学・高等専門学校・専修学校等は建築することができません。

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02

1.建築物の用途制限が異なる複数の地域にまたがる場合は、敷地の過半が属する地域の規定が、その敷地全体に適用されるので、工業地域では共同住宅は建築出来ます。(工業専用地域では共同住宅は建築出来ません。)
2.準工業地域で自動車修理工場は150㎡を超えないものは建築出来ます。
3.近隣商業地域では映画館の建築に関する制限はありませんので建築可能です。
4.第一種低層住居専用地域では、小学校・中学校・高等学校は建築することができますが、高等専門学校・大学・専修学校・各種学校は、建築することができません。

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03

正解は【3】になります。

1:用途地域が2つの地域にまたがる場合、過半数が属する地域の用途規制が採用されることになり、選択肢1では工業地域がこれにあたるため、工業地域の用途規制となります。さらに、工業地域での共同住宅の建築は可能であるため、この選択肢は正しいことになります。

2:建築基準法の別表2より、準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場の場合、作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものは建築することが可能となってます。

3:建築基準法の別表2より、近隣商業地域内においての映画館は建築可能となっています。また、床面積の規制やその他の規制などはないため、この選択肢が誤りであり、本問の正解となります。

4:第一種低層住居専用地域では、幼稚園から高校までは建築することができますが、高等専門学校は大学と同じ扱いになるため、建築することはできません。

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