宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問20

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  • 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
  • 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:宅地造成等規制法第2条2号及び同法施行令3条3号より、まず宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます。今回の選択肢の場合、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更というのは、宅地造成には当たりません。

2:宅地造成等規制法第9条1項より、規制区域内で行われる宅地造成に関する工事は、擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。

3:宅地造成等規制法第15条2項より、宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。「着手する日まで」ではないので誤りであり、この設問の正解になります。

4:宅地造成等規制法第16条1項より、宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。

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02

【答え】3.

1. 正
(宅地造成等規制法 第2条二号)
「宅地造成」の定義。
宅地を宅地以外の土地に行うものは除外されています。

2. 正
(宅地造成等規制法 第9条1項)
宅地造成工事規制区域内においては、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置として工事の技術的基準が定められています。

3. 誤
(宅地造成等規制法 第15条)
(宅地造成等規制法施行令 第18条)
宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設等の全部または一部の除却の工事を行おうとする者は、工事に着手する14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。

4. 正
(宅地造成等規制法 第16条1項)
宅地造成工事規制区域内においては、宅地の所有者管理者または占有者には、宅地造成工事規制区域の指定前に行われた宅地造成も含めて宅地の保全義務があります。

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03

1.文章の通りです。宅地造成なので宅地以外の土地に変更する場合は宅地造成には該当しません。
2.文章の通りです。
3.工事に着手する日の14日前までに届出する必要があります。
4.文章の通りです。維持するように努めなければなりません。

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