宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
法令制限 問21

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
  • 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
  • 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
  • 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【1】になります。

1:土地区画整理法第3条の4には、施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行するとありますが、都市計画法の第69条では、土地区画整理事業が土地収用法の対象事業とみなされるのは、都市計画事業として施行される場合のみとなっています。ですので、土地収用法第3条の規定する事業に該当するものではありませんので誤りとなり、本問の正解となります。

2:土地区画整理法3条1項には、「宅地の所有権や借地権を有する者や同意を得た者に対しては、宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる」とあります。また、一人または数人で共同して個人施行者として施行することができることになっています。

3:土地区画整理法第3条2項より、宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができるとありますので、選択肢は正しい選択肢です。

4:土地区画整理法第3条5項より、国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができます。

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02

【答え】1.

1. 誤
(土地区画整理法 第3条の4)
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行します。
都市計画法 第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しません。

2. 正
(土地区画整理法 第3条1項)
宅地について所有権もしくは借地権を有する者またはこれらの者の同意を得た者が、一人で、または数人共同して個人施行者として施行することができます。

3. 正
(土地区画整理法 第3条2項)
宅地について所有権または借地権を有する者が7人以上共同して設立、認可を受けた土地区画整理組合は土地区画整理事業を施行することができます。

4. 正
(土地区画整理法 第3条5項)
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができます。

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03

1.施工地区にこのような規定はありません。
2.文章の通りです。個人又は数人で当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができます。
3.文章の通りです。土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
4.文章の通りです。国土交通大臣も施工者となり、土地区画整理事業を施行できます。

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