宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問28
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。
- 免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。
- 免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。
- 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。」です。
業務が終了した後ではなく、死亡を知った日から30日以内に免許権者への届出が必要になります。
Bは合併によって消滅しているので免許を承継出来ません。
Eが免許を受けていても、他の名義で宅地建物取引業を営ませる行為は名義貸しに該当します。
免許を受けているので広告をした行為は法第12条で禁止する無免許事業に該当はしませんが法第25条の営業保証金の違反に該当します。
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02
正解は【免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。】になります。
宅地建物取引業法第11条の1より、宅地建物取引業者が死亡した場合は、その相続人が事実を知つた日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないことになっています。したがって、引継ぎ業務に関係なく廃業届を出さなくてはならないため、選択肢は誤りとなります。
宅地建物取引業法第11条2より、免許は個人でも法人でも、その者を免許権者が審査して与えられたものであり、別人格の者に承継はできないものになっています。選択肢では、免許を受けている法人Bが合併により消滅しているため、その時点で宅建業の免許も消滅することになります。法人Cは、宅建業の免許を承継することはできません。
宅地建物取引業法13条1項より、宅建業者は自己の名義をもって、他人に宅建業を営ませてはならないことになっています。このことは、名義を貸した相手が無免許の者であっても、宅建業の免許を有する者であっても一緒であり、選択肢にも該当します。ですので正しい選択肢になり、本問の正解になります。
宅地建物取引業法25条5より、保証協会の社員でない場合、宅建業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないことになっております。また、宅地建物取引業法12条では、それ以前に広告をしたとしても、既に免許を受けている以上、無免許事業には該当しないともあり、誤った選択肢になります。
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03
【答え】
免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。
誤
(宅地建物取引業法 第11条一号)
宅地建物取引業者が死亡した場合においてはその相続人が、その事実を知った日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
死亡の日に免許が失効しますので、相続人が業務を引継ぐことはできません。
誤
(宅地建物取引業法 第11条二号)
法人Bが合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者がその日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
合併の日に免許が失効しますので、法人Cが免許を承継することはできません。
正
(宅地建物取引業法 第13条)
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはなりません。
その人が免許を受けていても「名義貸し」に該当します。
誤
(宅地建物取引業法 第12条2項)
宅地建物取引業の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはなりません。
法人Fは営業保証金等に関係なく、既に免許を受けているので、宅地建物取引業を営む目的で広告をしてもよいことになります。
無免許事業には該当しません。
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