宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問29

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
  • 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【答え】4.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第50条1項)
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならないとされています。
免許証の掲示は規定されていません。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第48条3項)
(宅地建物取引業法 第83条3の2号)
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載する義務があります。
従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処するとされています。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第49条)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないとされています。
主たる事務所だけではなくその事務所ごとに義務付けられています。

4. 正
(宅地建物取引業法 第15条1項、3項)
宅地建物取引業者は、その事務所または事務所等ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません。
既存の事務所等がこれを満たさなくなった場合には、二週間以内に必要な措置を執らなければなりません。

参考になった数36

02

1.標識は公衆の見やすい所に掲げないといけませんが免許証は掲げなくてもいいです。
2.従業者名簿を備える業務を怠った場合、罰則の適用はあります。
3.帳簿は主たる事務所に備えるのではなく、各事務所に備えなくてはいけません。
4.文章の通りです。

参考になった数15

03

正解は【4】になります。

1:宅建業法50条1項には、「宅地建物取引業者は、事務所等の公衆の見やすい場所に、国土交通省令に定める標識を掲げなければならない」とありますが、免許証を掲示しなければならない義務はありません。ですのでこの選択肢は誤りになります。

2:宅地建物取引業法48条3項には、「従業者名簿の備付義務を怠った場合は、監督処分の対象となるだけでなく、罰則を科されることもありうる」
とあります。また、宅地建物取引業法83条3号の2に、「50万円以下の罰金」とあり、罰則を受ける適用があります。

3:宅地建物取引業法49条には、「宅建業者は、事務所ごとに、業務に関する帳簿を備えなければならない」とあり、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備えるだけではならないことになっています。

4:宅地建物取引業法31条の3第1項より、宅建業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅建士を置かなければならないことになっています。また、宅地建物取引業法31条の3第3項に、「既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執る必要がある」と記されており、本問の正解になります。

参考になった数11