宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問30
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引主任者の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。
- 登録を受けている者は、取引主任者証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
- 取引主任者証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、取引主任者証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
- 甲県知事から取引主任者証の交付を受けている者が、取引主任者としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物取引主任者資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:基本的に未成年者は、宅建士の登録を受けることは不可能となりますが、例外として、民法上の成人とみなされる未成年者に該当していれば、未成年であっても、登録を受けることが可能になります。その成人とみなされる未成年の要件として、婚姻をしている未成年であるか、法定代理人から営業の許可を受けている未成年であるかどうかが要件となり、選択肢では前者に該当していますので、登録を受けることができます。
2:宅地建物取引業法第20条より、もうすでに登録をしているので、その内容に変更があれば遅滞なく、変更の登録申請が必要です。
3:宅地建物取引業法第35条4項より、宅建士証がなければ、重要事項の説明を行うことはできません。また、再交付申請書の写しに代えることもできません。
4:宅地建物取引業法18条1項8号より、宅建士の事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、事務禁止期間が満了するまでは、改めて宅建士登録を受けることはできません。また、他県で改めて宅建試験に合格したとしても、事務禁止処分の期間中は、登録を受けることはできません。
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02
1. 誤
(宅地建物取引業法 第18条1項一号)(民法 第753条)
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。
ただし書きで、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者については、この限りでないとされていますが、婚姻している未成年者は行為能力者とみなされるので、登録を受けることができます。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第20条)
宅地建物取引主任者の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならないとされています。
取引主任者証の交付の有無には係らず、変更申請が必要です。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第35条4項)
取引主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならないとされています。
取引主任者証の再交付を受けるまでの間は、重要事項の説明をしてはなりません。
4. 正
(宅地建物取引業法 第18条1項八号)
第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者は他の都道府県でも登録を受けることはできません。
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03
2.登録を受けている者は住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に、変更の申請をする必要があります。
3.取引主任者証に代えて再交付申請書の写しの提示では重要事項の説明は出来ません。再交付された取引主任者証が届くまでは説明は出来ません。
4.文章の通りです。事務禁止処分中に本人が登録を削除した場合、当該期間が満了していなければ登録を受けられません。
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