宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問31

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還付請求権者」とは、同法第27条第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。
  • 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
  • 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
  • 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。
  • 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

1:宅地建物取引業法第30条1項より、営業保証金は、宅建業者がお客さんに損害を与えた場合に支払うためのものであり、悪事を働いた宅建業者でも、具体的に営業保証金が支払われなければ、最終的には宅建業者に返却することになっています。

2:宅地建物取引業法第30条2項から、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができるケースは、①有価証券で供託していたため保管替えができなく、新たに供託した場合、従前に有価証券で供託した営業保証金を公告なしに取り戻す場合と、②営業保証金を供託して、営業を始めたが、その後保証協会の社員となった場合は、公告なしに営業保証金を取り戻す場合の2通りのみになります。今回の選択肢の場合は、公告をしなければ営業保証金を取り戻すことができない事例であり、誤りになります。

3:宅地建物取引業法第30条2項より、支店を廃止した場合、支店開設時に供託している営業保証金を返却できますが、その場合も広告をして被害にあった方がいるかを確認(公告)し、その後に返還となります。

4:宅地建物取引業法64条の14第1項より、宅建業者は、保証協会の社員になったことにより、営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取り戻すことができます。この場合には、公告手続は不要です。

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02

【答え】2.

1. 正
(宅地建物取引業法 第30条1項)
宅地建物取引業者は、免許取消処分を受けた時は、営業保証金を取り戻すことができる場合があります。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第30条2項)
営業保証金の取り戻しは、6か月以上の一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができないとされています。
還付請求権者に対する広告は必要です。

3. 正
(宅地建物取引業法 第30条2項)
一部の事務所を廃止したため、営業保証金の超過額を生じた場合には、6か月以上の一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合であれば、その超過額を取り戻すことができます。

4. 正
(宅地建物取引業法 第64条の14)
宅地建物取引業者が保証協会の社員となった後においては、公告なしで営業保証金を直ちに取り戻すことができます。

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03

1.文章の通りです。免許を取り消されても営業保証金は取り戻す事は出来ます。
2.期間満了の場合の営業保証金の取戻しは公告が必要です。
3.文章の通りです。公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができます。
4.文章の通りです。宅地建物取引業者保証協会の社員となった場合は公告せずに営業保証金を取り戻すことができます。

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