宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問32
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:宅地建物取引業法32条より、宅建業者は、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止となっています。→ 〇
イ:宅地建物取引業法32条より、広告媒体がどのようなものであっても、内容の規制に相違はそこまで変わりありません。新聞の折込チラシや配布用のチラシによる広告だけでなく、テレビやインターネットを利用して行う広告も法規制の対象となります。→ ×
ウ:宅地建物取引業法32条及び65条より、誇大広告をすること自体が禁止となっており、これに対する違反は監督処分の対象となります。誤認による損害が実際に発生しなかったとしても、免責されるわけではありません。→ ×
以上の見解により、正しい選択肢は1つであり、1が正解になります。
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02
イ.テレビやインターネットを利用して行う広告も規制の対象になります。
ウ.誤認させるような表示は損害が発生しなくても監督処分の対象となります。
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03
ア. 正
(宅地建物取引業法 第32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないとされています。
イ. 誤
(宅地建物取引業法 第32条)
広告媒体に係らず、規制の対象となります。
ウ. 誤
(宅地建物取引業法 第65条1項二号)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大である場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができるとされています。
損害が実際に発生していなくても誤認させるおそれがある場合には、監督処分の対象となります。
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