宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問33

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、取引主任者に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引主任者をして記名押印させなければならない。
  • Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。
  • Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
  • Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に当該価額を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:今回の専任媒介契約のケースで媒介契約書を作成し、記名押印の上で依頼者に交付するのは、宅建業者であり、宅建士が記名押印するわけではありません。

2:専任媒介契約の有効期間は、3か月を超えることができません。更新する場合であっても、有効期間を3か月を超えることはできなくなっています。しかし、専任媒介契約当初の有効期間が2か月であっても、更新後の契約有効期間は最長3か月と定めることができます。当初の有効期間を超えることができないというわけではありません。

3:宅建業法第34条の2の1項より、一般媒介契約には有効期間の制限がありません。なので、有効期間を6か月とする一般媒介契約を締結することも問題ありません。

4:媒介契約書に必要な記載事項の中に、宅地・建物特定に必要な表示や売買価額や評価額を記載するように記してあるため、媒介契約書には、売買すべき価額又はその評価額を記載する必要があります。
また、一般媒介契約や専任媒介契約でも必要となります。

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02

【答え】4.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 1項)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、規定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。
取引主任者ではなく、宅地建物取引業者が記名押印します。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 3項、4項)
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる専任媒介契約の有効期間は、三月を超えることができません。
これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とします。
前述の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができます。
ただし、更新の時から三月を超えることができないとされています。
更新する専任媒介契約の有効期間は、当初の有効期間を超えてはならないというわけではありません。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 1項)
一般媒介契約の場合、有効期間は三月を超えて定めることができます。

4. 正
(宅地建物取引業法 第34条の2 1項二号)
一般媒介契約、専任媒介契約に係らず、当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額を記載する必要があります。

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03

1.専任媒介契約に取引主任者の記名・押印の必要はありません。
2.専任媒介の有効期間の上限は3カ月なので、3カ月を超えなければ定める事が出来ます。
3.一般媒介契約の有効期間の上限はありません。
4.文章の通りです。売買の価額は、媒介契約書に記載する必要があります。

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