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宅建の過去問 平成22年度(2010年) 宅建業法 問34

問題

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。
   2 .
宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。
   3 .
土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。
   4 .
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。
( 宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は【3】になります。

1:宅地建物取引業法第37条2項3号より、宅建業者が建物の貸借の媒介を行う際には、借賃以外に金銭の授受がある場合、その額及び授受の目的について、37条書面に記載しなければならないことになっています。重要事項説明書に記載してあれば37条書面に記載しなくてもいいというわけではありません。

2:宅地建物取引業法第37条2項1号及び1項8号より、宅建業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合には、損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載しなければなりません。同様に売買の媒介の場合でも、同じになります。

3:宅地建物取引業法第37条1項7号より、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容に関する事項を37条書面に記載しなければなりません。
この場合に宅建業者は、住宅ローンのあっせんをする予定がない場合だとしても、この義務に変わることはありません。ですので、この選択肢は正しい選択肢であり、本問の正解となります。

4:宅地建物取引業法第34条の2第1項より、媒介契約書の記載事項を確認し、同法施行規則15条の7第1号・2号・3号より、その媒介契約の種類を分類します。
分類種類は、①明示型一般媒介契約(明示以外の業者の媒介で契約締結した場合)、②専任媒介契約(他の業者の媒介で契約した場合)、③専属専任媒介契約(宅建業者が探索した相手方以外と契約した場合)の3種類あります。この専属専任媒介契約を締結する場合、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置について定めなければならないため、取り決めがなければ、記載する必要はないというわけではありません。

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12
1.借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について35条書面にも37条書面にも記載必要です。
2.貸借の媒介でも損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について37条書面に記載の必要はあります。
3.文章の通りです。記載は必要です。
4.AとBとの間で取り決めがなくても記載は必要です。

11
【答え】3.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第37条1項六号)
37条書面においても代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を記載する必要があります。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第37条1項八号)
賃借の媒介を行う場合でも、売買の媒介を行う場合でも、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載する必要があります。

3. 正
(宅地建物取引業法 第37条1項九号)
代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を記載する必要があります。

4. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 1項七号)
(宅地建物取引業法施行規則 第15条の7 1項二号)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。
依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置を記載する必要があります。

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