宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問27
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。
- 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
- 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
- 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法5条1項7号と1号には、免許の欠格事由となる場合として、「破産者で復権を得ないもの」とあり、復権を得たときは免許を受けることができるため、5年の経過を待つ必要はありません。ですので、法人Aは免許を受けることができます。
2:宅地建物取引業法5条1項3号の2には、「役員の中に宅建業法違反で罰金刑に処せられた者がいる場合は、刑の執行が終わった日から5年を経過しない限りその法人は免許を受けることができない」とあります。今回のケースに該当するため、法人Bは免許を受けることができません。本問の正解となります。
3:宅地建物取引業法5条1項3号の2には、「傷害の罪を犯し、懲役刑を受けた場合は、執行を終えてから5年を経過しないと免許を受けることができない」とあります。このケースの場合、執行猶予期間を満了すれば、刑に処せられなかったことになるという意味になるため、その翌日から免許を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません。
したがって、法人Cは免許を受けることができます。
4:宅地建物取引業法5条1項3号と3号の2より、免許の欠格要件に該当するのは罰金以上の場合となり、科料は欠格要件に該当しないことになっています。したがって、法人Dは免許を受けることができます。
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02
1. 誤
(宅地建物取引業法 第5条一号、七号)
役員の破産者が復権を得ていれば、法人Aはただちに免許を受けることができます。
2. 正
(宅地建物取引業法 第5条三号、七号)
役員で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がいる場合、法人Bは免許を受けることができません。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第5条三の二号、七号)
当該役員が執行猶予期間を経過している場合には免許の欠格要件に該当しませんので法人Cは免許を受けることができます。
4. 誤
本問の説明文のような科料に処せられても、免許の欠格要件には該当しませんので、法人Dは免許を受けることができます。
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03
2.文章の通りです。刑の執行が終わった日から5年を経過しないと免許は受ける事が出来ません。
3.執行猶予期間を過ぎている場合は免許は受ける事が出来ます。
4.科料は欠格事由になりません。よって、免許を受ける事が出来ます。
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