宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問26
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
- 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要になるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
- 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(宅地建物取引業法 第2条二号)
宅地建物取引業とは宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます。
本問の場合も該当しますので、免許が必要です。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第2条二号)
宅地または建物を自ら貸借する行為(使用貸借やサブリースなどの転貸借も含む)は、宅建業となりませんので、本問の場合はどちらも免許が必要ありません。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第2条二号)
売買・交換・賃借の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合は、宅建業に該当しますので、免許が必要です。
4. 正
(宅地建物取引業法 第77条1項~3項)
信託業法3条または53条の免許を受けた信託会社は、免許に関する規定は適用されず、国土交通大臣への届出のみで国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされます。
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02
2.自ら所有する建物を貸借する場合や、借りている建物を自ら貸主として転貸する場合も免許は不要です。
3.破産管財人は免許は不要ですが、媒介する業者は免許が必要になります。
4.文章の通りです。信託会社は免許は不要ですが、国土交通省への届出が必要になります。
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03
1:宅建業に該当するためには、国や地方公共団体またはそれに準じる者以外は、宅建業の免許を受けなければなりません。農業協同組合は、国や地方公共団体でもなく、それに準じてもいないため、免許が必要になります。
2:今回のケースの場合、転貸ではありますが、自ら貸主となっていますので、そもそも宅建業に該当しないことになります。なので宅建業の免許は必要ではありません。
3:破産管財人といえど、自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、不動産の媒介を業として営んでいるため、宅建業の免許が必要となります。業として行っているため、免許を受けなけばなりません。
4:設問の通りです。信託業法第3条の免許を受けた信託会社というのは、宅建業の免許を受けた場合と同じ効果が与えられます。その際、宅建業を実際に行うため国土交通大臣に届け出ることが必要となっています。
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