宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000平方メートルの土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000平方メートルの土地について、4,000平方メートルを宅地建物取引業者Fに、9,000平方メートルを宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:国土利用計画法第14条1項では、土地売買等の契約は、対価を得て行われるものとされています。時効取得は対価を得るものではないため、土地売買等の契約に該当せず、事後届出の必要はありません。
2:国土利用計画法第27条の2によれば、助言に従わない場合でも、それを公表されることはありません。
3:国土利用計画法第23条1項より、売買の予約は事後届出の必要な土地売買等の契約になるため、市街化調整区域内で5,000㎡以上の土地の購入予約には、事後届出の必要です。
4:国土利用計画法第23条2項1号によると、土地売買等の契約が事後届出の対象となるのは、その面積が10,000㎡以上の場合ですが、それぞれの取得した土地の面積が10,000㎡未満であるため、事後届出の必要はありません。
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02
2.助言内容まで公表されません。
3.文章の通りです。予約をした場合、予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならなりません。
4.都市計画区域以外の区域は、10,000㎡未満の場合、事後届出は、必要ありません。
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03
2.✖助言については、公表に制度は定めれらていません。
3.〇売買の相手がたが宅建業者でも、届けでの対象となります。対象とならないのは、相手方が国や地方公共団体、裁判所の許可を得て行う場合、競売による場合などです。
4.✖都市計画区域外は10000㎡以上の土地取引であれば届出の対象となりますが、FとGが個々に取得した土地については、この要件を満たしていないため、届出は不要です。なお、届出義務があるのは、土地を取得したものです。
したがって、正解は3です。
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