宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問15

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出 (以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:国土利用計画法第14条1項では、土地売買等の契約は、対価を得て行われるものとされています。時効取得は対価を得るものではないため、土地売買等の契約に該当せず、事後届出の必要はありません。

2:国土利用計画法第27条の2によれば、助言に従わない場合でも、それを公表されることはありません。

3:国土利用計画法第23条1項より、売買の予約は事後届出の必要な土地売買等の契約になるため、市街化調整区域内で5,000㎡以上の土地の購入予約には、事後届出の必要です。

4:国土利用計画法第23条2項1号によると、土地売買等の契約が事後届出の対象となるのは、その面積が10,000㎡以上の場合ですが、それぞれの取得した土地の面積が10,000㎡未満であるため、事後届出の必要はありません。

参考になった数25

02

1.時効取得は事後届出の必要はありません。
2.助言内容まで公表されません。
3.文章の通りです。予約をした場合、予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならなりません。
4.都市計画区域以外の区域は、10,000㎡未満の場合、事後届出は、必要ありません。

参考になった数17

03

1.✖事後届けでは、土地について対価を得て行う移転・設定契約が対象です。時効取得は対象となりません。
2.✖助言については、公表に制度は定めれらていません。
3.〇売買の相手がたが宅建業者でも、届けでの対象となります。対象とならないのは、相手方が国や地方公共団体、裁判所の許可を得て行う場合、競売による場合などです。
4.✖都市計画区域外は10000㎡以上の土地取引であれば届出の対象となりますが、FとGが個々に取得した土地については、この要件を満たしていないため、届出は不要です。なお、届出義務があるのは、土地を取得したものです。

したがって、正解は3です。

参考になった数9