宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問16

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この過去問の解説 (3件)

01

1.非常災害の為の応急処置として行う建築は知事の許可は必要ありません。
2.文章の通りです。条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。
3.地区整備計画が定められている地区計画の区域で、工作物を建設する場合、工事着手30日前までに市町村長に届出が必要になります。
4.都市計画事業の認可か承認の告示どちらかで土地収用法の事業認定の告知とみなされます。

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02

1.✖市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、災害のための応急措置として、建築物を建築する場合などには、許可は不要です。(都市計画法53条1項参照)

2.〇都市計画法58条1項により正しいです。

3.✖地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築をしようとするものは、行為の着手の30日前までに、一定の事項を市町村長に届けでなくてはなりません。(都市計画法58条の2第1項)

4.✖都市計画事業においては、都市計画事業の認可または承認をもって、土地収用法上の事業認定とみなし、都市計画事業の認可または承認の告示をもって、土地収用法上の事業認定の告示とみなす、と規定しています。問題文は、土地収用法と都市計画事業の記述が逆になっています。(都市計画法第69条参照)

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03

正解は【2】になります。

1:都市計画法第53条1項では、「市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならないが、例外的に非常災害のため必要な応急措置として行う行為は許可が不要」となっています。

2:都市計画法第58条1項より、風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。

3:都市計画法第58条の2第1項より、地区計画の区域内において、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければなりません。

4:都市計画法第70条では、都市計画事業については、都市計画法第59条の規定をもとに、認可又は承認をし、土地収用法による事業の認定に代えるものとしており、選択肢の文章の記述が反対になっています。

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