宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 市街化区域内の土地において、700平方メートルの開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
  • 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
  • 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【3】になります。

1:都市計画法第4条11項より、ゴルフコースは面積がいかなるものでも、第二種特定工作物に該当します。このことから、開発行為に該当するため、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

2:都市計画法第29条1項1号より、市街化区域内の開発行為は、その面積が1,000㎡以上の場合に許可が必要ですが、三大都市圏などでは、許可対象の面積は500㎡以上になるので、開発行為の規模が700㎡であっても、許可が必要になります。

3:都市計画法第39条より、開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、公共施設の存する市町村の管理に属しますが、他の法律に基づく管理者が別にいる場合や、協議により管理者について別段の定めがあるときは、それらの者の管理になります。今回の選択肢はその例外には当たらないため、普通に市町村の管理になります。

4:都市計画法第42条1項では、開発許可を受けた開発区域内では工事完了公告後、予定建築物等以外の建築物を新築してはならないことになっています。ただし、知事が支障がないとして許可した場合には、予定建築物以外の建築物を新築することができます。

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02

1.文章の通りです。区域区分の定められてない都市計画区域で3,000㎡以上の開発行為をする場合、知事の許可が必要になります。
2.文章の通りです。市街化区域内の土地は1,000㎡未満の開発に許可は不要ですが、三大都市の一定の市街化区域では500㎡以上の開発に許可が必要な場合があります。
3.開発行為で設置された公共施設は、開発許可を受けた者ではなく、市町村が管理します。
4.文章の通りです。用途地域等が定められていない開発区域内では、通常予定建築物以外は建築できませんが、知事の許可があれば建築できます。

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03

1.〇ゴルフコースは第2種特定工作物に該当する。第2種特定工作物の設置のために行う土地の区画形質の変更は、開発行為に該当する。非線引き都市計画区域内の開発行為は、3000㎡以上であれば、許可が必要です。
2.〇三大都市圏の一部では、500㎡以上であれば、許可必要です。
3.✖開発行為により設置された公共施設は、工事完了広告の日の翌日に、原則として、その公共施設の管理者に帰属します。
4.〇都道府県知事が許可した場合は、予定建築物等建築物以外の新築等が認められます。

したがって、正解は3です。

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