宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
法令制限 問18
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
ア 準都市計画区域 (都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。) 内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。
イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。
エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア:建築基準法第6条1項4号より、都市計画区域又は準都市計画区域内で建築物の建築をする場合には、原則として建築確認が必要となります。→×
イ:建築基準法第6条2項より、一般建築物で建築確認が不要なのは、防火・準防火地域外における10㎡以内の増改築・移転の場合に限られます。防火地域内の建造物の増築には、建築確認が必要になります。→×
ウ:建築基準法第6条3項より、都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合、14日以内に通知書を建築主事に交付しなければなりません。→×
エ:建築基準法第6条の2第10項より、指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、一定の書類を添えて、特定行政庁に提出しなければなりません。→〇
従って、正解は一つなので、1が正解になります。
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02
イ.✖防火地域内で増築をしようとする場合、どんな面積でも、建築確認が必要です。
ウ.✖結果の通知は14日以内にしなければなりません。
エ.〇建築基準法第6条の2第10項
したがって1が正解です。
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03
イ.防火地域や準防火地域で増改築・移転に建築確認が必要になります。
ウ.構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
エ.文章の通りです。
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