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宅建の過去問 平成21年度(2009年) 法令制限 問19

問題

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建築基準法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。
   2 .
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
   3 .
商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。
   4 .
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
( 宅建試験 平成21年度(2009年) 法令制限 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正解は【1】になります。

1:建築基準法第58条より、高度地区内では、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないため、地方公共団体の条例で定めるものではありません。

2:建築基準法第75条より、認可の公告があった建築協定には、その公告の日以後に建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対してでも、建築協定の効力があります。

3:建築基準法第56条の2第1項の規定による日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域において対象区域として指定することはできません。しかし、対象区域外の建築物で、高さが10mを超えて、冬至日には対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、当該対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制が適用されます。

4:建築基準法第49条1・2項によると、特別用途地区内において地方公共団体は、地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途地域で定める建築物の用途に関する制限を緩和することができます。

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18
1.高度地区内において、地方公共団体の条例でなく、都市計画によって定められます。
2.文章の通りです。公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力があります。
3.文章の通りです。商業地域内において高さ10mを超え、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる建築物については日影制限が適応されます。
4.文章の通りです。地方公共団体が国土交通大臣の承認を得ることができれば、特別用途地区内での用途制限を緩和する事ができます。

9
1.地方公共団体の条例ではなく、都市計画において定められた内容に適合しなくてはなりません。
2.〇公告後の所有者にも効力を有します。
3.〇日影規制は、原則として、商業地域では適用されません。しかし、日影規制の対象外の地域の建築物であっても、高さ10mを超え、冬至の日に日陰を生じさせる建物は、この規制の対象となります。
4.〇用途制限を緩和する場合、国土交通大臣の承認が必要です。

したがって、正解は1です。


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