宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問14
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の表示の登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
- 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があったときから1月以内に、当該住所についての変更の登記の申請をしなければならない。
- 表題登記がない建物 (区分建物を除く。) の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:不動産登記法第37条1項より、地目または地積について変更があった場合、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1カ月以内に、当該地目または地積に関する変更の登記を申請しなくてはなりません。
2:不動産登記法第31条から鑑みて、表題部所有者の住所の変更や、変更の申請期限に関係する規定は特にありません。ですので、この選択肢が誤りであり、本問の正解となります。
3:不動産登記法第47条1項より、新築や区分建物以外で表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければなりません。
4:不動産登記法第57条より、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。
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02
2.表題部所有者の住所に変更があったとしても1ヶ月以内に申請しなければならないという規定はありません。
3.文章の通りです。表題登記がない建物 (区分建物を除く。) の所有権を取得した者は取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません。
4.文章の通りです。滅失登記も滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければななりません。
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03
2.✖表題部所有者の住所変更登記は、法律上義務づけられていません。
3.〇不動産登記法第36条に規定されています。
4.〇不動産登記法第42条に規定されたいます。
したがって、正解は2番です。
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