宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問13
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律 (以下この問において「法」という。) についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
- 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
- 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:まず、区分所有法第34条2項より、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。また、同法第35条1項より、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発することになっています。この期間を規約で伸縮することもできますし、全員の同意があれば、招集手続を省くこともできます。
2:区分所有法第45条1項より、区分所有者全員の承諾がある場合、書面または電磁的方法による決議をすることができるとあり、区分所有者が1人でも反対すると、逆に書面では決議することができません。
3:区分所有法第62条4項より。建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならないことになっており、また、この期間は規約で伸長することもできます。
4:区分所有法第32条より、公正証書で規約を設定できる場合は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者に限られており、今回の選択肢の他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった場合でも、公正証書によって規約を設定することはできません。
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02
2.文章の通りです。区分所有者全員の承諾がないと集会をしないで書面による決議ができません。
3.文章の通りです。建替え決議は会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければなりません。ただし、この期間は規約で伸長することができます。
4.最初に建物を所有することになった者が、公正証書によって規約を設定できます。他の者から譲り受けた者は規約の設定はできません。
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03
2.〇法45条1項により正しいです。
3.〇法62条4項により正しいです。
4.✖公正証書により規約の設定ができるのは、最初に所有権の全部を取得したものです。
したがって、正解は4です。
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