宅地建物取引士の過去問
平成21年度(2009年)
権利関係 問12
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問題
宅建試験 平成21年度(2009年) 権利関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。
- 期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。
- Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張できるのに対し、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
- Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。
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この過去問の解説 (2件)
01
2.✖期間の定めのない賃貸借の場合、各当事者は、いつでも解約の申入れができる。
3.〇借地借家法では、建物について、引渡しを受けていれば、登記がなくとも対抗力を有するとしています。使用貸借には、このような特例はありません。
4.賃借権は相続の対象となります。一方、使用貸借は、個人的関係を前提としているので、相続の対象になりません。
したがって、正解は2です。
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02
1:民法第612条2項より、BがAに無断で甲建物を転貸したとしても、背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができないと考えられます。また、使用貸借は、CがAに無断で転貸したとき、使用貸借契約を解除することができます。
2:民法第597条2項より、当事者が返還の時期を定めなかった場合、契約に定めた目的に従い、使用や収益を終わった時に返還をしなければならないことになっていますが、但書には、「その使用や収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過した場合、直ちに返還を請求することができる」とあります。また、返還時期も、使用や収益の目的も定めなかった場合には、貸主はいつでも返還請求することができます。
3:借地借家法第31条1項より、賃貸借の建物に関して引渡しがあった場合、建物について物権を取得した者に対しては対抗することができます。今回のケースでBは、Dに対して賃借権を主張することができるのです。また使用貸借に関しては、使用借権を新所有者に対抗する手段がないため、CはDに使用借権を主張することができなくなります。
4:民法599条には、「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う」とあり、賃借権に関しては、被相続人の財産権の一部となり、相続の対象になります。また、使用借権は、借主の死亡でその効力がなくなります。
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