宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問15
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
- 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.×区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができます。
3.○文章のとおりです。
4.×管理者がないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会の決議で定めるものが保管しなければなりません。理事会の決議ではありません。
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02
2.4分の3以上でなく、全員の承諾があれば、招集手続をしなくても開催できます。
3.文章の通りです。集会の決議で、管理者の選任・解任ができます。
4.規約は管理者ではなく、集会の決議で定めるものが保管します。
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03
建物の区分所有等に関する法律(以下区分建物所有法といいます)第25条第1項により正しいです。
1.✖区分建物所有法第34条第2項では、管理者は少なくとも年1回集会を招集しなければならないと規定しています。後段は同条第3項により正解です。
2.✖区分建物所有法第36条参照。招集手続を省略するには、区分所有者全員の同意が必要です。
4.✖区分建物所有法第33条1項参照。管理者がいない場合に、規約を保管するものは、規約または集会の決議で定めたものです。
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