宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
権利関係 問16

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 権利関係 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  • 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
  • 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
  • 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.○文章のとおりです。
2.×原則として仮登記義務者と仮登記権利者が共同で申請する必要がありますが、仮登記義務者の承諾がある場合はこの限りではありません。
3.○文章のとおりです。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、これをすることができません。
4.○文章のとおりです。地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、これをすることができません。

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02

正解は 2 です。

不動産登記法第107条1項参照。仮登記は、登記義務者の承諾がある場合には、当該仮登記の登記権利者が単独ですることができます。

1.〇不動産登記法第109条第1項参照。仮登記に基づく本登記には、利害関係人がある場合には、その者の承諾が必要です。

3.〇不動産登記法第41条第4号参照。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記は、することはできません。

4.〇不動産登記法第41条第2号参照。地目又は地番区域の相互に異なる土地の合筆の登記はすることができません。

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03

1.文章の通りです。利害関係のある第三者の承諾があれば仮登記申請できます。
2.仮登記義務者の承諾があれば単独で申請できます。
3.文章の通りです。共有持分が異なる場合は、合筆の登記が申請できません。
4.文章の通りです。地目が相互に異なる土地の合筆の登記は申請できません。

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