宅建の過去問 平成20年度(2008年) 法令制限 問17
この過去問の解説 (3件)
正解は「個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。」です。
×市街化区域内では2,000㎡以上の土地の売買が届出対象となります。
×当事者の一方が国や地方公共団体等である場合、事後届出の必要はありません。
○市街化区域を除く都市計画区域では5,000㎡以上の土地の売買が届出対象となります。
×相続は対価の授受を伴う契約ではないため、土地に関する権利の移転または設定をする契約に該当せず、事後届出の必要はありません。
正解は「個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。」です。
✖国土利用計画法第23条第2項1号(イ)参照。届出の対象となるのは、市街化区域では2000㎡以上の土地に関する権利の移転又は設定を受けることになる者です。
✖国土利用計画法第23条第2項3号参照。当事者の一方又は双方が国や地方公共団体である場合、届出は不要です。
国土利用計画法第23条第1項、第2項1号(ロ)参照。市街化調整区域(その他の都市計画区域)で5000㎡以上の所有権を取得する契約を締結したものは、契約日から2週間以内に、都道府県知事へ届け出なくてはなりません。
✖相続や遺産分割によって土地の権利を取得した場合には、この届出は不要です。届出の対象は、対価を得て行う土地に関する権利の移転又は設定です。
正解は「個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。」です。
市街化区域では、2,000㎡以上の土地の取引をした場合、事後届出が必要です。
契約当事者の一方が、国や地方公共団体の場合、届出をする必要がありません。
文章の通りです。市街化調整区域では、5,000㎡以上の土地を取引したときに、事後届出が必要になります。
相続の場合は事後届出を行う必要がありません。
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