宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問18

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事等に届け出なければならない。
  • 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
  • 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。
  • 市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。届出ではありません。
2.×事業の施行者の同意ではなく、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
3.×譲渡後速やかに、ではなく、譲渡前に一定事項を書面で施行者に届け出る必要があります。
4.○文章のとおりです。

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02

正解は 4 です。

都市計画法第58条の2第3項に、市町村長がこの勧告をすることができる旨が規定されています。

1.✖都市計画法第52条の2参照。都市計画施設又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとするものは、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。

2.✖都市計画法第65条第1項参照。事業の施工の障害となるおそれのある土地の形質の変更などを行おうとする者は、都道府県知事の許可を得て、当該行為をすることができます。

3.✖都市計画法第67条第1項参照。事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、あらかじめ、施行者に届け出なければなりません。譲り受けた者が譲渡後速やかに届出を行うのではありません。

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03

1.届出ではなく都道府県知事の許可が必要になります。
2.都道府県知事の許可が必要です。
3.譲渡する前に届出が必要になります。
4.文章の通りです。届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。

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