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宅建の過去問 平成20年度(2008年) 法令制限 問19

問題

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都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
開発許可を受けた開発区域内の土地であっても、当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
   2 .
開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
   3 .
都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も、都市計画法の規定により、都道府県知事から建築物の除却等の命令を受ける対象となる。
   4 .
地方公共団体は、一定の基準に従い、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることが可能であり、このような条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができない。
( 宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

27
1.○原則として工事完了の公告前に建築物の建築はできませんが、例外として開発行為に同意していない土地の所有者が、その権利の行使として建築物を建築するとき等、一定の場合には建築物の建築が可能です。
2.×開発許可の取得後から開発行為の完了までではなく、開発許可の前にあらかじめ協議し、同意を得る必要があります。
3.○文章のとおりです。
4.○文章のとおりです。地方公共団体は、良好な住居棟の環境の形成又は保持のため必要と認める場合に、条例で一定の制限を定めることができ、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができません。

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12
正解は 2 です。

都市計画法第32条第1項により、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。開発許可の取得から当該開発行為の完了までに同意を得るのではありません。

1.〇都市計画法第37条2号参照。開発行為に同意していない土地所有者は、開発許可を受けた区域内において、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建築できます。

3.〇都市計画法第81条第1項1号参照。違反の事実を知って、違反にかかる建築物を構築したものも、都道府県知事からの除却命令の対象となります。

4.〇都市計画法第33条第14項4号参照。地方公共団体は、良好な住宅等の環境の形成又は保持のために必要と認める場合において、設問のような制限を定めることが可能であり、この制限が定められた場合、これを満たさない開発行為は許可されません。

5
1.文章の通りです。当該許可に係る開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として建築物を建築することができます。
2.開発許可の前に協議して、同意を得る必要があります。
3.文章の通りです。都市計画法に違反した者だけでなく、違反の事実を知って、違反に係る建築物を購入した者も処分の対象になります。
4.文章の通りです。条例が定められている場合は、制限の内容を満たさない開発行為は許可を受けることができません。

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