宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「建ぺい率」 という。) 及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において 「容積率」 という。) に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されない。
  • 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
  • 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
  • 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.文章の通りです。建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率による制限は適用されません。
2.文章の通りです。敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなします。
3.容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は共同住宅の延べ面積に算入しません。3分の1という限度はありません。
4.文章の通りです。隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和されます。

参考になった数24

02

1.○文章のとおりです。
2.○建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、幅員とあるのは、「幅員(特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」として(建築基準法52条9項抜粋)容積率制限が緩和されています。
3.×延べ面積の3分の1が限度ではなく、共同住宅の共用の廊下及び階段部分はすべて延べ面積には算入しません。
4.○文章のとおりです。

参考になった数14

03

正解は 3 です。

建築基準法第52条第6項参照。容積率の算定に当たり、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、すべての面積が、算入されません。

1.〇建築基準法第53条第5項1号により、建ぺい率が限度が80%である地域内にある耐火建物については、建ぺい率の規制は適用されません。

2.〇建築基準法第52条第9項において、設問のような、容積率に関する特定道路による前面道路幅員の加算等が規定されています。

4.〇建築基準法第53条第4項において、設問のような壁面線の指定がある場合の建ぺい率の緩和に関する規定が設けられています。


参考になった数8