宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問21

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
  • 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000平方メートルであるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
  • 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が 500平方メートルであるものは建築することができる。
  • 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
  • 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.○床面積が10,000㎡を超える大規模な店舗は準工業地域においては建築できますが、工業地域においては建築できません。
2.×第一種住居地域には面積を問わずカラオケボックスを建築することはできません。
3.×北側高さ制限には過半主義は適用されず、それぞれの地域の制限の適用を受けます。したがって、第一種中高層住居専用地域の部分についてだけ、北側高さ制限の適用があります。
4.×第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には特定行政庁の許可が必要です。

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02

正解は 1 です。

床面積が10,000㎡を超える店舗は特定大規模建物の該当します。特定大規模建物を建築することができるのは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域に限ります。工業専用地域には建築できません。従って正解です。

2.✖第1種住居地域には、床面積にかかわらず、カラオケボックスは建築できません。

3.✖建築物の敷地が2以上の用途規制の異なる地域・区域・地区にまたがる場合、敷地の過半が属する方の区域等の用途制限が適用されます。第二種住居地域内には北側高さ制限が適用されますから、本枝は誤りです。

4.✖都市計画区域内で火葬場を新築する場合、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければなりません。ただし、都市計画でその敷地の位置が決定されているとしても、それだけで、第一種住居専用地域において、火葬場が新築できるとは限りません。

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03

1.文章の通りです。大規模な飲食店・店舗10,000㎡以上は、準工業地域に建築できますが、工業地域には建築できません。
2.第一種住居地域には、カラオケボックスを建築できません。
3.建物が複数の地域にまたがる場合、第一種中高層住居専用地域部分には北側斜線制限が適用されます。
4.敷地の位置が決まっていても火葬場を新築できません。

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