宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問22

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
  • 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
  • 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.文章の通りです。森林を宅地にするために行う切土であって高さ2m以上ののがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
2.前日ではなく14日前までに都道府県知事に届け出しなくてはなりません。
3.文章の通りです。宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
4.文章の通りです。宅地造成工事規制区域内の宅地に、知事は災害防止措置をとるように命令や勧告ができます。占有者や管理者にもできます。

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02

1.○高さが2mを超える崖を生ずることとなる切土については都道府県知事の許可が必要です。
2.×高さが2mを超える擁壁の除却工事は、その工事に着手する日の14日前までに都道府県知事への届出が必要です。
3.○文章のとおりです。
4.○文章のとおりです。造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の必要措置をとることを勧告することができます。

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03

正解は 2 です。

宅地造成等規制法第15条の2、宅地造成等規制法施行令第18条参照。この届出は、工事着手の14日前までに行わなくてはなりません。なお、宅地造成規制区域内における高さが2mを超える擁壁の工事は、届出が必要な工事に該当します。

1.宅地造成等規制法第8条、宅地造成等規制法施行令第3条1号参照。宅地造成工事規制区域内において、宅地意外外の土地を宅地にする場合であって、切土部分に2m超の崖を生じる工事を行おうとするものは、都市計画法の開発許可を受けた場合を除き、都道府県知事の許可を受けねばなりません。

3.宅地造成等規制法第4条参照。条文そのものです。

4.宅地造成等規制法第21条第2項参照。造成宅地の所有者のみならず、占有者や管理者に対しても、必要な勧告を行うことができます。

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