宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問23
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
- 土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○施行者は仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができます(土地区画整理法102条1項参照)。
3.○仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換他の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとします(同99条1項参照)。
4.○従前の宅地について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとされています(同100条の2参照)。
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02
2.文章の通りです。必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができます。
3.文章の通りです。従前の宅地を使用ができなくなる代わりに、仮換地で使用収益権をもらえます。
4.文章の通りです。従前の宅地は、施行者が管理します。
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03
土地区画整理法第98条第3項参照。土地区画整理組合が、施行区域内の宅地について仮換地を指定する場合、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければなりません。土地区画整理審議会の意見を聞く必要はありません。
2.土地区画整理法第102条により正しい記述です。
3.土地区画整理法第99条第1項により正しい記述となります。
4.土地区画整理法第100条の2により正しい記述となります。
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