宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問24
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
農地法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○転用目的での権利移動が一時的で農地に復元して返還する条件であっても農地法5条1項の許可を受ける必要があります。
3.×市街化区域内であれば許可を受ける必要はありませんが、市街化調整区域内についてこのような規定はありません。
4.×市街化区域内の農地(面積問わず)を住宅建設のために取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法5条1項の許可は必要ありません。
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02
2.文章の通りです。一時使用でも法第5条第1項の許可を受ける必要があります。
3.市街化調整区域内の農地は、法第4条第1項の許可を受ける必要があります。
4.市街化区域内の農地を転用目的で取得するなら、あらかじめ農業委員会に届出をしておくと、法第5条第1項の許可は必要ありません。
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03
農地を農地以外のものにするために賃借権を設定する場合には、賃借の終了後、農地に復元する条件があっても、農地法第5条第1項の許可を受ける必要があります。
1.農地か否かの判断は、登記簿地目ではなく現況で判断します。
3.市街化区域内にある農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項の許可は不要です。市街化調整区域にある農地ではありません。
4.設問の場合には、農業委員会に届出ることが必要です。許可ではありません。
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