宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
法令制限 問25
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 法令制限 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。
- 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災再開発促進地区の区域内の一団の土地において、土地の所有者が一者しか存在しなくても、市町村長の認可を受ければ避難経路協定を定めることができ、当該協定はその認可の日から効力を有する。
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(土壌汚染対策法12条2項)。
3.×一人協定は認可の日から起算して3年以内に二以上の土地所有者等が存することになった時から効力を有するため、認可の日からという記述が誤りです。
4.○文章のとおりです。
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02
一の所有者による避難経路協定は、市町村の認可後3年以内に、当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地者所有者等が存在することとなった時から、効力を生じます。したがって、市町村長の認可の時から効力が生じるのではありません。
1.自然公園法第48条参照。風景地保護協定は、公告があった後に、当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及びます。
2.土壌汚染対策法第9条第2項の規定により正しい記述です。
4.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項、同法第7条第1項の規定により正しい記述です。
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03
2.文章の通りです。
3.2人以上の土地所有者が存在する必要があります。
4.文章の通りです。
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