宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
税制 問26
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 税制 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の長期 ・ 短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の 1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
- 総合課税の譲渡所得の特別控除額 (50万円) は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
- 個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.資産の取得後に支出した設備費、改良費の額も含まれます。
3.長期譲渡からではなく、短期譲渡から控除します。
4.文章の通りです。個人に対して譲渡時の価額の2分の1未満の額で譲渡した場合、譲渡で生じた損失はなかったものとみなされます。
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02
2.×取得費にはその資産の取得後に支出した設備費、改良費の額も含まれます。
3.×、譲渡益のうちまず短期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、長期譲渡に該当する部分の金額から控除します。短期と長期が逆となります。
4.○文章のとおりです。
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03
所得税法第59条第2項で、設問のように規定します。なお、同法で規定されている著しく低い対価として政令で定める額は、所得税法施行令第169条により、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とされています。
1.土地建物については設問の規定が当てはまります。しかし、機械については、設問の規定は適用されません。
2.その資産の取得後に支出した設備費、改良費も取得費に含まれます。
3.総合課税の譲渡所得の特別控除額は、譲渡益のうち、まず短期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、長期譲渡に該当する部分の金額から控除します。
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