宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
税制 問26

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1.土地建物以外の資産の譲渡所得の場合、所有期間は、譲渡した日における所有期間です。資産の取得の日以後5年以内であるかどうかで判定します。
2.資産の取得後に支出した設備費、改良費の額も含まれます。
3.長期譲渡からではなく、短期譲渡から控除します。
4.文章の通りです。個人に対して譲渡時の価額の2分の1未満の額で譲渡した場合、譲渡で生じた損失はなかったものとみなされます。

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02

1.×土地建物以外の資産については譲渡した日における譲渡期間で長期・短期の区分が判断されます。土地建物の場合は、設問どおりで正しいです。
2.×取得費にはその資産の取得後に支出した設備費、改良費の額も含まれます。
3.×、譲渡益のうちまず短期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、長期譲渡に該当する部分の金額から控除します。短期と長期が逆となります。
4.○文章のとおりです。

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03

正解は 4 です。

所得税法第59条第2項で、設問のように規定します。なお、同法で規定されている著しく低い対価として政令で定める額は、所得税法施行令第169条により、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とされています。

1.土地建物については設問の規定が当てはまります。しかし、機械については、設問の規定は適用されません。

2.その資産の取得後に支出した設備費、改良費も取得費に含まれます。

3.総合課税の譲渡所得の特別控除額は、譲渡益のうち、まず短期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、長期譲渡に該当する部分の金額から控除します。

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