宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
税制 問27

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 税制 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
  • 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない.。
  • 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」 旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」 旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
  • 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.×受取金額が5万円以上の領収書には印紙税が課されます。
2.×消印は課税文書の契約当事者のみならず、その代理人、使用人等の印章又は署名でも可能です。
3.×変更前より契約金額が減少する場合、変更契約書の記載金額の記載はないものとされますが、金額の記載がない契約書であっても、1通につき200円の印紙税が必要となります。
4.○A社が保存する契約書は国が作成したものとみなされるため非課税となります。国が保存する契約書はA社が作成したとみなされるため課税されます。

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02

1.敷金の領収書は、記載金額が5万円以上で課税文書となります。
2.代理人や従業員などでも、消印をすることができます。
3.価格変更の場合は、記載金額がないものとされますので、税額は200円になります。
4.文章の通りです。国との契約でAが保管する契約書には課税されません。

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03

正解は 4 です。

国・地方公共団体等が作成した文書には印紙税が課されません。ですから、A社が作成し、国が保存する文書には印紙税が課されますが、国が作成し、A社が保存する文書には、印紙税が課されません。

1.建物の賃貸借契約書は印紙税の非課税文書ですが、領収証には印紙税がかされます。

2.印紙税法施行令第8条第2項参照。印紙の消印は、課税文書作成者、その代理人、その使用人その他の従業員の印章又は署名によります。

3.契約金額を減額する変更契約書は、契約金額の記載のない契約書として課税されます。

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