宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
税制 問28

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問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 税制 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
  • 市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
  • 固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは 「適正な時価」 をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事が告示した固定資産評価基準に定められている。
  • 市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧に供しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.○文章のとおりです。災害等により所有者が不明の場合は賦課期日時点の使用者が納税義務者となります。
2.×一筆ごとの土地で判断されるわけではなく、同一の者についてその市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地に対しての課税標準が30万円に満たないかどうかで判断されます。
3.×固定資産評価基準は都道府県知事が告示するわけではなく、総務大臣が定めて告示することになっています。
4.×当該記述は、固定資産課税台帳ではなく、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿に関するものです。固定資産課税台帳には期間の制限はありません。

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02

1.文章の通りです。所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができます。
2.市町村内に所有する複数ある土地の課税標準の合計が30万円以上になるなら課税され、30万円未満なら課税されません。
3.固定資産評価基準は、都道府県知事ではなく総務大臣が告示します。
4.納税義務者は、固定資産課税台帳を時期にかわりなくいつでも閲覧できます。

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03

正解は 1 です。

地方税法第343条第4項により正解です。

2.固定資産税が課されないのは、同一の者について同一の市町村の区域内にある土地の、固定資産税の課税標準となる価額の合計が、30万円に満たない場合です。一筆の土地に関するものではありません。

3.固定資産評価基準は総務大臣が定めます。

4.設問の縦覧の対象となるのは、土地価額等縦覧帳簿又は家屋価額等縦覧帳簿です。固定資産台帳ではありません。

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