宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問30

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) の規定によれば、正しい内容のものはどれか。
  • Xは、甲県で行われた宅地建物取引主任者資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。
  • Yは、甲県知事から宅地建物取引主任者証 (以下 「主任者証」 という。) の交付を受けている。Yは、乙県での勤務を契機に乙県に取引主任者の登録の移転をしたが、甲県知事の主任者証の有効期間が満了していなかったので、その主任者証を用いて取引主任者としてすべき事務を行った。
  • A社 (国土交通大臣免許) は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
  • B社 (甲県知事免許) は、甲県の事務所を廃上し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

大臣免許から知事免許への免許換えの申請は、知事に直接行います。

1.試験を行った都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。

2.取引主任者が登録の移転をすると、すでに交付されている取引主任者証は、有効期限の満了前でも、効力を失います。したがって、その主任者証を用いて取引主任者の業務はできません。

4.甲県知事免許から乙県知事免許への免許換えの申請は、乙県知事へ直接申請します。免許換えにより新しい免許を受けたときは、従前の免許は自動的に失効します。甲県知事への廃業届は不要です。

参考になった数39

02

1.×登録の申請は試験を行った甲県知事に対して行う必要があります。
2.×登録の移転をした時点で、従前の取引主任者証はその効力を失うため、その主任者証を用いて取引主任者としてすべき事務を行うことはできません。
3.○国土交通大臣の免許を受けているA社が、すべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を行う場合、甲県知事へ免許換えの申請をする必要があります。
4.×宅建業を廃業したわけではないため、廃業の届出は必要ありません。

参考になった数22

03

1.受験地の知事に登録申請しなくてはなりません。
2.甲県知事の主任者証では事務が行えません。乙県知事の主任者証でしか事務をする事はできません。
3.文章の通りです。
4.廃業届を出す必要はありません。免許換えの申請のみです。

参考になった数10