宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問30

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

大臣免許から知事免許への免許換えの申請は、知事に直接行います。

1.試験を行った都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。

2.取引主任者が登録の移転をすると、すでに交付されている取引主任者証は、有効期限の満了前でも、効力を失います。したがって、その主任者証を用いて取引主任者の業務はできません。

4.甲県知事免許から乙県知事免許への免許換えの申請は、乙県知事へ直接申請します。免許換えにより新しい免許を受けたときは、従前の免許は自動的に失効します。甲県知事への廃業届は不要です。

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02

1.×登録の申請は試験を行った甲県知事に対して行う必要があります。
2.×登録の移転をした時点で、従前の取引主任者証はその効力を失うため、その主任者証を用いて取引主任者としてすべき事務を行うことはできません。
3.○国土交通大臣の免許を受けているA社が、すべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を行う場合、甲県知事へ免許換えの申請をする必要があります。
4.×宅建業を廃業したわけではないため、廃業の届出は必要ありません。

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03

1.受験地の知事に登録申請しなくてはなりません。
2.甲県知事の主任者証では事務が行えません。乙県知事の主任者証でしか事務をする事はできません。
3.文章の通りです。
4.廃業届を出す必要はありません。免許換えの申請のみです。

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