宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問31

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

破産者が役員である法人は宅建業の免許を受けることはできません。しかし、破産者でも復権を得ていれば、免許を受けることができます。

1.禁固以上の刑事罰の対象者が役員を勤める法人は免許を受けることができません。執行猶予がついた場合でも、その猶予期間中も同様です。したがって、執行猶予付きの懲役刑を受けた役員が就任すれば、そのほうじんがの免許は取り消されます。

3.刑法の現場幇助の罪で罰金刑を受けた役員がいる場合には、その役員が刑の執行が終わりまたは執行を受けることがなくなってから5年を経過しないと、当該役員の所属する法人は免許を受けることはできません。しかし、設問の場合は科料を受けるにとどまっているので、免許を受けることは可能です。

4.刑法第204条の傷害罪で役員が罰金以上の刑に処せられた場合で、その刑に執行猶予がついていれば、その執行猶予期間が満了すれば、その役員の所属する法人は免許を受けることができます。

参考になった数20

02

1.×禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予期間中も含めて欠格事由となります。したがって、その者が役員として就任する場合、A社の免許は取り消されます。
2.○既に復権を得ていれば欠格事由とならず、B社の免許が取り消されることはありません。
3.×現場助成罪で罰金刑に処せられれば欠格事由となりますが、科料の場合、欠格事由とはならず、C社は免許を受けることができます。
4.×禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予期間中も含めて欠格事由となりますが、執行猶予期間が満了していれば欠格事由となりません。したがって、D社は免許を受けることができます。

参考になった数11

03

1.A社の免許は取り消されます。禁固刑以上であれば欠格要件に該当します。
2.文章の通りです。復権を得ていれば免許が取り消されることはありません。
3.刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた場合は欠格要件に該当しません。
4.執行猶予が満了していれば免許を受ける事はできます。

参考になった数7