宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
- 免許を受けようとするC社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするD社に、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
破産者が役員である法人は宅建業の免許を受けることはできません。しかし、破産者でも復権を得ていれば、免許を受けることができます。
1.禁固以上の刑事罰の対象者が役員を勤める法人は免許を受けることができません。執行猶予がついた場合でも、その猶予期間中も同様です。したがって、執行猶予付きの懲役刑を受けた役員が就任すれば、そのほうじんがの免許は取り消されます。
3.刑法の現場幇助の罪で罰金刑を受けた役員がいる場合には、その役員が刑の執行が終わりまたは執行を受けることがなくなってから5年を経過しないと、当該役員の所属する法人は免許を受けることはできません。しかし、設問の場合は科料を受けるにとどまっているので、免許を受けることは可能です。
4.刑法第204条の傷害罪で役員が罰金以上の刑に処せられた場合で、その刑に執行猶予がついていれば、その執行猶予期間が満了すれば、その役員の所属する法人は免許を受けることができます。
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02
2.○既に復権を得ていれば欠格事由とならず、B社の免許が取り消されることはありません。
3.×現場助成罪で罰金刑に処せられれば欠格事由となりますが、科料の場合、欠格事由とはならず、C社は免許を受けることができます。
4.×禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予期間中も含めて欠格事由となりますが、執行猶予期間が満了していれば欠格事由となりません。したがって、D社は免許を受けることができます。
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03
2.文章の通りです。復権を得ていれば免許が取り消されることはありません。
3.刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた場合は欠格要件に該当しません。
4.執行猶予が満了していれば免許を受ける事はできます。
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