宅地建物取引士の過去問
平成20年度(2008年)
宅建業法 問32
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問題
宅建試験 平成20年度(2008年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
- 宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅建業法第32条で、設問の行為が禁止されています。また、宅建業法第32条に違反する者は、同法81条第1号で、6ヶ月以下の懲役100万円以下の罰金に処せられます。
1.宅建業に関する広告は、宅建業の免許を受けなければできません。免許取得申請中であることを表示しても、広告はできません。
2.工事の完了前であっても、都市計画法上の開発許可、建築基準法上の建築確認を受ければ、広告をすることができます。許可を受けなければならず、申請中では広告はできません。(宅建業法第33条参照)
3.注文を受けた時も遅滞なく取引の態様を明らかにしなければなりません。(宅建業法第34条第2項参照)
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02
2.申請をした後ではなく、許可等を受けた後でなければ広告してはいけません。
3.取引態様は、広告をする場合と注文を受けた場合に必ず明示する必要があります。
4.文章の通りです。誇大広告をすると、監督処分の対象となり、懲役や罰金に処せられる場合もあります。
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03
2.×許可等の申請ではなく、開発許可や建築確認の許可等を受けた後でなければ、広告をすることはできません。
3.×注文を受けたときは、広告時に取引態様の別を明示していたとしても、例外なく取引態様の別を明らかにしなくてはなりません。
4.○文章のとおりです。
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